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2009年07月31日

農薬を徹底追究!!!(10)ポストハーベスト農薬ってなに?

こんにちは。
るい農園研修生のさち です
今回は、輸入食品でよく騒がれているポストハーベスト農薬について追求してみました
では早速!『ポストハーベスト農薬ってなに からいってみましょう 😀
ポストハーベスト農薬とは、
収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤などのこで、ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味します。

日本では収穫後の作物にポストハーベスト農薬を使用することは禁止されています。
ただし、保管のための くん蒸場面でのみ農薬のポストハーベスト使用が認められ、米国をはじめとする諸外国から輸入されている果物等は、収穫後に倉庫や輸送中にカビ等の繁殖を防止するために、日本でくん蒸剤が散布されることがあります。
 例えば 輸入農産物が日本に着き、検疫で虫が1匹でも見つかると、青酸カリを非常に薄めたガスを室のなかで半日ほど浴びる くん蒸が行われます。
虫の数が多いときは、さらに殺傷力の強い臭化メチルで くん蒸されます。
臭化メチルは発ガン性があり、オゾン層を破壊するため、近々世界で製造禁止になるほど毒性の強いものです。
現在、国内農産物に くん蒸剤が使われることはほとんどありません。
しかし、日本では収穫後の農産物は「農作物」ではなく「食品」なので、農薬ではなく食品衛生法による食品添加物として扱われ、食品添加物としての残留基準が定められ規制されます。
ポストハーベスト農薬に類するものとして、防カビ剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められています。
  現在輸入されるポストハーベスト農薬使用の可能性がある農産物
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引用 :アグリシステム株式会社
そもそも「なんでポストハーベスト農薬が使われるのでしょうか
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「なんでポストハーベスト農薬が使われるのでしょうか?」
収穫された農産物 は、輸送や貯蔵中にも虫の害を受け、また腐敗・変敗・カビの発生あるいは発芽などにより品質が落ち 、場合によっては商品価値がなくなることがあります 😥
また、カビが作るカビ毒のなかには、アフラトキシン(天然物の中で最強の発ガン性を持つといわれており、煮ても焼いても減らない!)のように強い発がん性のあるものがあります
こうした被害を防ぎ、品質を保持し価格の高騰を防いで農産物を安定供給するために、収穫後に農薬を使用することがあります。
では、「ポストハーベスト農薬を使用した輸入食品の流通はどうなっているのでしょうか?」

【アメリカの果物が収穫されてから出荷されるまで】
   リンゴの場合   
収穫後すぐにTBZ(かび防止剤。日本では使用禁止。奇形を起こす疑いがある)をかけられる。
貯蔵施設で出荷を待つ。(TBZを浴びると8ヶ月も貯蔵可能)
貯蔵施設から出され、塩素入りの水でホコリを洗浄。
再度TBZのスプレー。
いくつかの農薬をスプレー。
ワックスをスプレー。(農薬を落ちにくくする)
赤外線を浴び水分をとばす。(水分が減ると傷みにくくなる)
選別(形や見た目の悪いものはジュースやジャムなどの加工用へ)
梱包・出荷

さらに、「海外から輸入される農産物のポストハーベストの実態はどうなっているのでしょうか?」

1. 冷凍ジャガイモとその加工品
ポテトチップスやフライドポテトの原料として、アメリカなどからの輸入冷凍ポテトが使われています。 なお、生のジャガイモの輸入は認められていないので、それらは全て国産です。アメリカではジャガイモの発芽防止として、除草剤IPC(クロルプロファム:発ガン性)、殺菌剤TBZ(催奇形性)、植物成長調整剤テトラクロロニトロベンゼンがポストハーベストとして認可されています。過去、その輸入にあたって、環境庁が定めたIPC(クロルプロファム)の 残留基準値は0.05ppmでしたが、厚生省は0.05ppmの国内基準は低すぎたとして、現在では、1,000倍も高い 50ppm(国際基準)に変更しました。
2. レモン、オレンジ、グレープフルーツなどの柑橘類
アメリカでは、レモン、オレンジ、グレープフルーツなどの柑橘類にポストハーベスト農薬の使用が認可されており、その中で防かび剤、OPP(発ガン性)、ジフェニール(DP)(ラットで腎臓、尿細管異常)、イマザリル(発ガン性)、TBZ(催奇形性)のポストハーベスト農薬について、日本は「保存」のための食品添加物として認可しています。柑橘類に使われているこれらの農薬は非常に分解しにくいので、収穫後何ヶ月経ってもカビが生えません。なお、防かび剤の食品添加物以外のポストハーベスト農薬については、使われていても表示されていないので消費者には把握出来ません。
3. バナナ
防かび剤として認可されている食品添加物、イマザリル、TBZが使われていると思われますが、ほとんどの店頭では表示されていません。しかも、防かび剤の食品添加物以外のポストハーベストについては、使われていても表示されていないのでわかりません。
4. 小麦(アメリカ)
小麦の輸入量は平成18年度で約530万トンと、消費量の8割以上を輸入に頼っています。アメリカでは、小麦にマラチオンなど21種ものポストハーベスト農薬を認めており、このマラチオンは精子数を減らす環境ホルモン作用が指摘されています。

引用 :健康style
…と、収穫してから出荷するまで様々な農薬が使用されていますが、
ポストハーベストについて以下のような視点も重要となってきます

我が国では「農薬取締法」により、農薬とみなす物質を定義していますが、「ポストハーベスト農薬」としては、特に規定されていません。ところが、FAO(国連食糧農業機関)/WHO(世界保健機関)の合同食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission:CACまたはCodex委員会)および諸外国では、農薬とは「生産・輸送・貯蔵の過程で使用される物質」というように、収穫後(輸送・貯蔵)の使用を明記しています。
米国でも、使用時期によって農薬を区別しているわけではありません。ただ、EPA(環境保護庁)が、「ポストハーベスト農薬」として使用する場合は、それを前提にして残留基準を定め、登録の際に使用方法を限定して許可しています。
一方、我が国では厚生労働省が、食品衛生法に基づいて残留農薬基準を設定しています。そのなかには、海外で「ポストハーベスト農薬」として使用が認められているものが含まれています。けれども、厚生労働省としては、農薬の使用時期が収穫の前か後か、ということよりも、どのような農薬がどれくらいの濃度で残っているか、ということのほうが、食品の安全性を確保するためには重要である、として、残留農薬基準の中では、プレ・ポストの区別をしていません。
 しかし一方で、収穫後に使用される農薬のうち、殺菌・防かびなどのように保存性を向上させるためのものを、食品添加物に指定しています。食品衛生法では、食品の保存などの目的で使用する物質を、食品添加物として定義しているからです。食品添加物は、厚生労働大臣の許可がなければ使用できません。また、使用する場合はその旨を表示しなければならないことになっています。このような殺菌・防かび剤が検出された場合に、残留している量の多少を問わず、使用時期が問題にされてしまうのは、おかしなことです。

引用 :ポストハーベスト農薬
調べる前は、ポストハーベスト農薬は他の農薬よりもスッキリした事実が分かるのでは?と思っていたのですが、
実際に調べてみると…
国によってポストハーベスト農薬の基準が異なったり
植物では農林水産省(「農薬取締法」)の管轄であり、収穫して食品とみなされると厚生労働省(「食品衛生法」)の管轄になったり
また、 食品衛生法に基づく残留農薬基準では、収穫時期よりも農薬の残留濃度を重視しているのに、
収穫後に使用された農薬が添加物扱いになることで、残留濃度よりも使用時期が問題視されることになってしまったり
と、国が定める基準がややこしく 、ブログなどによっても危険性の度合いがバラバラ…
実際に人体への影響(危険性)はあるのか?(またはあったのか?)、どう向き合って(捉えて)いくことが好ましいのか?
など、しばらく継続追求する余地が必要そうです
まだ、どんな展開になるかは、実際に追求してみないと分かりませんが、
他の農薬と平行して追求することで、何か新しい事実(可能性)が見えてくるのでは?!と、思っています 😀
ぜひ、継続して「農薬シリーズ」の応援よろしくお願いします
その他参考引用 :フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

投稿者 atarashi : 2009年07月31日 List   

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