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2007年10月03日
アメリカのコメ市場戦略 ①
米の輸入自由化と言えば、1995年からの最低輸入義務(ミニマムアクセス)米の輸入開始が思い浮かびます。
これから、外国産米が徐々に輸入拡大されてゆき、やがて日本の主食である米の殆どが安価な外国産米に移り変わり変り、日本の主食の米までが外国に支配されていく。 😥 というような現物による市場支配の構図を考えていましたが、米の輸入自由化はアメリカの米生産農家を巧みに利用し、日本国民の目をそらすための方便でのように思えてきました。
この農業交渉が行われている頃にアメリカのモンサントは、除草剤グリフォサートが利用できる日本の陸稲に目をつけて、日本の公共機関である愛知県農業総合試験場と遺伝子改良稲の共同開発を行っています。
そして、グリフォサート耐性稲「祭り晴れ」と言う陸稲品種開発しています。
このグリフォサート耐性稲「祭り晴れ」の開発は、遺伝子改良農産物の安全性を問う事例として紹介されていますが、アメリカの食糧戦略は種子戦略と考えるのがよさそうです。
以下に、1996年12月にモンサントと愛知県農業総合試験場が交わした共同開発契約書を紹介します。
【リンク】除草剤グリホサート耐性稲の育成に関する共同研究契約書 (遺伝子組み換えイネ研究会より)
愛知県農業総合試験場(以下「甲」という。)、日本モンサント株式会社(以下「乙」という。)とモンサント・カンパニー(以下「モンサント」という。)は、別添の推進要領第1条から第15条に規定される条件に従い、共同研究の実施と成果の取扱いに関する本契約を締結する。
つぎを読む前にポッチ宜しくお願いします。
第1条 共同研究の概要
甲及び乙はモンサントの協力及び援助により共同して以下の研究を行う。
1 研究目的
稲栽培における雑草防除の問題に対応するため除草剤グリホサート耐性稲品種を育成する。
2 研究内容
甲が育成した稲品種にモンサントが有するグリホサート耐性遺伝子でもって、除草剤グリホサート耐性稲品種を育成するための系統を作出する。
3 実施期間
本研究の実施期間は、本契約締結日から1997年3月31日までとするが、以降2000年3月31日まで1年毎の契約更新を認める。
第2条 共同研究の分担
1 甲、乙及びモンサントはそれぞれ次のように研究の分担を行うものとする。
ア 甲は、乙によるパーティクルガン法による遺伝子導入を含む組換え体の作出、選抜、環境安全性評価及びそれに付随する研究を担う。また、、甲は、パーティクルガン法による遺伝子導入を行う施設を提供する。
イ 乙は、パーティクルガン法による遺伝子導入を含む組換え体の作出、選抜、環境安全性評価及びそれに付随する研究を担う。
ウ モンサントは、植物にグリホサート耐性を付与する遺伝子及び当該遺伝子を含む植物に関する諸権利を有し、当該権利は当該植物及びその用途に関する技術情報及びノウハウの所持、ならびに、植物、種子、遺伝子及びその用途に関する特許権を含む ものであるが、モンサントは、グリホサート耐性遺伝子及びその組換え稲の作出及び評価のためのバックグラウンド技術情報、並びに、本共同研究を実施する目的で上記に関するモンサントの権利についての制限されたライセンスを提供する。
2 本共同研究は、主に甲の場所において実施するが、甲、乙及びモンサントのそれぞれは、相互協議のうえ、自己の場所でも研究を実施することができる。
3 甲、乙及びモンサントはそれぞれ自己の分担した研究に要する費用を負担する。
第3条 共同研究の運営管理
1 本共同研究の効率的な運営のために甲及び乙の代表者、さらにモンサントが選択した場合には、これに加えてモンサントの代表者からなる管理運営委員会及び計画実行委員会を設ける。
2 ノウハウ、及び生物素材などの権利の保護、並びにそれらの第三者への流出防止には細心の注意を払うもの とする。
3 甲及び乙は本共同研究契約に基づいて作出された稲と野生稲との間で交雑の問題があることに合意し、当該交雑が生じないようグリホサート耐性遺伝子の取扱いに注意を払うことを約束する。
4 本共同研究は甲、乙、又はモンサント、いずれの当事者の意志によっても中止することができるが、予め合意された事項についての守秘義務を負う。
第4条 成果物及び権利の取扱い
本共同研究の成果物であるグリホサート耐性稲系統の商品化については、本共同研究契約に基づく作業の完了後、甲、乙、及びモンサントの協議によってのみ、決定される。本共同研究契約の目的のため、研究成果として得られたノウハウは、各当事者が他の当事者のバックグラウンド秘密情報及び生物素材を尊重する場合に限り、甲、乙、及びモンサントが共有し利用することができるものとし、本共同研究契約の成果として甲が得た特許権に関しては、モンサントは甲のバックグラウンド秘密情報及び生物素材を尊重する場合に限り、これらを無償かつ非独占的に使用することができる。
以上より、甲、乙及びモンサントは、別添された本契約の一部を構成する推進要領の条項に従い、上記の合意を確認し、その証とするため本契約書に署名し相互に交付した。
日付:1996年12月12日
甲 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字三ヶ峯1-1
愛知県農業総合試験場
場長 小出仁士
乙 東京都中央区日本橋箱崎町41-12日本橋第二ビル
日本モンサント株式会社
代表取締役社長 通筋雅弘
アメリカ国、ミズーリ州、セントルイス、チェスターフィールドパークウェイノース700
モンサントカンパニー
Director, Roundup Ready Crops Denise Bertrand
この契約書内容から、愛知県農業総合試験場が不利な条件となる契約内容に読み取れます。この問題点を、河田昌東氏(名古屋大学理学部)が指摘されていますので続けて転記します。
~ アメリカのコメ市場戦略② へ続く~
投稿者 hakosuka : 2007年10月03日 TweetList
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コメント
投稿者 こまつ : 2008年1月29日 23:16
農業は苦役・国営農場は奴隷農場・・・
と言うような主旨で養老氏や東国原氏は執筆?発言しているのでしょうか?・・・そうは思えません。
また、同時に、その判断?を憲法にせよ!、国にせよ!と言っているのではないと思うし、逆に自ら提案しているように見受けられますが・・・。
pochiさん自身が、当事者として「どうすれば良いのか?」を自ら提案すべきだと思います。
投稿者 まるいち : 2008年1月29日 23:20
「農業の国営化」という言葉は、ソ連時代のコルフォーズの失敗や、日本における農業政策の無策ぶりを彷彿とさせるのか?、妙に引っ掛かりを示す方がいるものです。
農業生産場面に疎ければ「減反政策って何か変!」だし、本気で農業再生を志す生産者にとってみれば「甘えを助長するだけで、活力を削ぐばかり!」と反応は180度違うし、すれ違うばかり・・・
エントリー記事とそのコメントの関係は、そんな感じがしました。
両者の深いところでは、「本源価値としての『農』の再生」というところで繋がっているように思われるのに、隔たりを感じさせてしまうのは、「国営」をめぐるイメージの持ち方の違いにあるように思えてなりません。
真っ当なやり取りを期待するなら、農政の総括を踏まえて、従来の「国営」という言葉に代わる、新たな社会システムを言葉化する必要があるように思います。
投稿者 匿名 : 2008年3月13日 23:36
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この記事は、一体何を仰りたいのかよく判りません・・・。
養老氏のいう国営化と、政府の進める大規模化って、
全然違うと思うんですが?