2007年10月4日

2007年10月04日

アメリカのコメ市場戦略 ②

契約書の問題点を、河田昌東氏(名古屋大学理学部)が指摘。

問題点1)権利の不平等性
 この契約書に見る限り、モンサント社は愛知県農業総合試験場(以下、農総試)に対し、除草剤グリフォサート耐性遺伝子とそれに付随した遺伝子(カリフラワー・モザイク・ウイルスのプロモーターその他)とそれをイネに導入するパーテイクル・ガン装置を提供し、農総試は親のイネ(祭り晴)を提供してGMイネのクローン株を作るが、その後は農総試が苗を育成、選抜しその特性を調査する、という役割分担が行われている。しかし、その両者の権利関係は極めて不平等である。
 例えば、第11条は「いかなる理由により本契約が終了しても、第7条、第8条、第9条および第10条の規定は失しない。これらの条項の義務は、本契約終了後も全面的に効力を持続する。」と規定しているが、この条項は、ほとんど半永久的にモンサントの権利を農総試側に押し付け、共同研究で得られたノウハウなどの以後の利用を不可能にする。にもかかわらず、第7条第2項では以下のように述べ、農総試側の権利をモンサントは一方的に利用できるのである。「甲(注:農総試)は、モンサントに対し、共同開発特許権及び共同開発技術情報に基づいて、GT稲(注:グリフォサート耐性イネ)を含む外来の遺伝子によって組み換えられた植物を作出、使用及び販売する目的で、実施料無料、非独占的かつ期間永久の、全世界を対象とする、サブライセンスを付与する権利を含むライセンスを与えることに同意し、ここにこれを与える。」これでは全くの不平等契約であり、一旦が開発がすめばモンサントは勝手気ままに共同開発したGMイネを販売し利用できることになる。
つぎを読む前にポッチ宜しくお願いします。
問題点2)見せかけだけの「商品化のための合意」

(さらに…)

投稿者 hakosuka : 2007年10月04日