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2007年01月20日

矛盾点から浮き彫りになる、ボジティブ制度の怪

道産かぼちゃからの残留農薬検出経過について(平成18年9月8日)
 
> 新潟県が8月21日に函館市亀田農業協同組合のかぼちゃを残留農薬分析した結果、食品衛生法違反となる残留基準値(0.03ppm)を超えるヘプタクロルが検出(0.07ppm)され、出荷先の新潟県及び出荷元の函館市において、食品衛生法違反として、検査結果を9月6日に公表された。
> 新潟県及び函館市は、食品衛生法上の処分を検討した結果、すでに在庫品の回収などが行われており、今後、当該かぼちゃが市場に出回ることがないことから、出荷団体等への処分は行わないこととされた。
> なお、本件は、ポジティブリスト制度施行後、国産農産物では3例目の違反事例である。
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【参考】:
<ヘプタクロル>
・1975年に農薬登録が失効した有機塩素系の殺虫剤
・ストックホルム条約で規制されたDDT、ドリン剤などの12の残留性有機汚染物質(POPs)のひとつで、土壌残留性が高いと言われている。
<健康への影響>
仮に今回のかぼちゃを毎日一生涯食べ続けたとしても、健康に悪影響を及ぼすことはない。
・今回のかぼちゃの一日摂取許容量:71g
・H15国民健康調査による「その他緑黄色野菜」国民一人当たり1日摂取量:36.1g 
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> ヘプタクロルは、1975年に農薬登録が失効しているが、土壌残留性が高いことが知られている。そのため、登録失効前に使用したものが土壌に残留し、カボチャが吸収したものと考えられている。(リンク
●農薬登録失効後、利用していないとしたら30年も経過する。ポジティブリスト制度から使用していないとしても3年を経過する。にもかかわらず土壌に残留しているなら、厄介な話で道産かぼちゃは氷山の一角に過ぎないことになる。同じ問題は、続発することが懸念される。
●一方、『仮に今回のかぼちゃを毎日一生涯食べ続けたとしても、健康に悪影響を及ぼすことはない。』ということが本当なら、残留基準値(0.03ppm)はかなり安全側のものといえる。だとしたら、それを実現できない「基準値」は何のために設定されたのか?
●上記2項目を同時に満足することがあるとしたら、『本来は何ら問題がないが、新たな市場を形成するため』、と云うことになる。
そういえば、量産化されてコストが下がり商売の妙味がなくなると、メーカーは継続登録を見送り、結果として、ストックを抱える農家は使えなくなる、ということを聞いたことがある。本当のところは、どうなのだろうか?
最期まで読んでくれて、ありがとう。 /by びん

投稿者 ayabin : 2007年01月20日 List   

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