2009年9月27日
2009年09月27日
農薬を徹底追求!まとめ(2) 農薬の登録制度
こんにちは、sugi70です。
前回は、農薬の実害の事例を追求しました。
事例から分かったことは、
中毒の事例は、使用方法を守らなかったことによる事故がほとんどであり、使用者の不注意によるものということがわかりました。
また、私たちが口にする野菜の残留農薬についても、調べてみると極めて少量であり、この残留農薬によって実害が起きた事例は、調べた限りにおいては見つかりませんでした。
つまり現在の農薬に関しては、使用方法を遵守すれば、人体に悪影響を及ぼすことはないと、これらの事実群から考えられます。農薬が危険か安全かは、使用者が農薬のことをどれだけ理解しているかにかかっていると思われます。
そして、農薬の使用方法や安全基準は、『農薬取締法』で定められており、農薬の販売や登録に関しては、農薬登録制度によって、農薬の作物残留、土壌残留、水質汚濁による人畜への被害や水産動植物、環境への被害を防止するために厳格な基準が定められているようです。そして、農薬従事者が、この基準にそって農薬を使用することで、初めて安全性が確保されています。
では、この農薬登録制度の中身とはいったいどのようなものになっているのでしょうか?
今回は、農林水産省のHPから抜粋した内容を補足しつつ、紹介していきたいと思います!
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投稿者 sugi70 : 2009年09月27日 Tweet