2009年6月8日
2009年06月08日
グレーゾーンを残したWTOの補助金規定
こんにちわちわわです。
なんかよく分からない輸出補助金について、書いたらよけい分からんくなるかもしれませんが、書いてみます。
では、アメリカの米の価格決定システムを日本の米の価格を例えに見てみましょう。
生産費を保証する目標価格18,000円/60kg (60kg=1俵)で
国際価格4000円で輸出または国内販売すると、
生産者が商品金融公社に米1俵を質入れして12,000円借り入れることができます。(これをローンレートという。)
この時ローンレートと国際価格との差額8,000円は返済免除されます。
その上、政府の固定支払いが2.000円あります。
それでも目標価格に達しない4.000円は政府が不足支払いします。
こうした輸出価格との格差14,000円は、3段階の手段で全額政府が保証することになります。
これが輸出補助金でないというのは子供でもおかしいと思うところですが、WTOでは法律上認められているのです。
その根拠は、「輸出を特定した支払いではない。」からだそうです。輸出を特定したし払いとして制度上仕組まれているもののみが輸出補助金だというのがWTO規定上の定義だから、撤廃の対象とならない。ようですが、なんか悪がきの言いがかりみたいな気がします。
さすがにブラジルはアメリカの綿花に対する不足支払いに対して提訴し、勝利しました。
この結果がアメリカに衝撃を与えました。
去年ドーハラウンドが決裂したのも、この裁定がアメリカの穀物に及ぶのを恐れたからです。
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投稿者 tiwawa : 2009年06月08日 Tweet