2007年6月12日

2007年06月12日

農地と株式の交換制度?⇒農地転用で利益を生み出す為の誤魔化し政策では?

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まるいちです。
「農地と株式の交換制度?日本の農地をますます荒廃させる新政策!?」の記事には驚きました
「将来の農業をどうしていく!?農地をどうする!?農村をどうする!?」と言う課題は、農業関係者だけではなく、社会の課題=みんなの課題だと思います。
しかし、企業が参入すれば農業や農村が再生される!?と言うこの諮問会議改革案には全く賛成できないですね 👿 。(特にこの会議に農業の実態を知っている委員がいないと言う事自体既に眉唾ですが 😈 。)
この雅無乱さんの記事や紹介されている「常民の青い空」の記事の内容通りの問題が噴出してくると思います
特に遊休農地中山間地域と呼ばれるところに集中していて、その理由は農地一枚当たりの面積が小さく、大規模化や効率化が図れないからです 🙄 。
そんな所に企業が農業をするために参入する事は利益追求という観点からは全く考えられません
ですから、この諮問会議改革案の意図は、市街地に近い農地を流動化させて企業に保有させ、転用する事で利益を生み出させる方策としか考えられません。
現在は「農地法」によりかなり、厳しい規制がかかっていて簡単には転用できないのですが、この法律の規制も行政が決める下記の農地区分により違っています。
ですから、この区分を法律で変えたり、解釈を変えればいくらでも転用可能になります。実際、私達の周辺でも「あんな所にあんな施設が建っているのは不思議だなぁ~? 」と思う事は良くあります。
私達庶民が知らない間に、いつの間にか法律が改正されている現状を鑑みると、この推測が杞憂にならないとは限らないと思います

農業の持っている、唯一の幻想化でき、儲かる価値は「農地」しかないのですから

農地区分   許可方針
第3種農地  都市施設の整備された区域内の農地や市街地内農地
        例えば
        ・ 駅・役場等からおおむね300m内にある農地
        ・ 市街地の中に介在する農地 等
        原則として許可
第2種農地  近い将来、市街地として発展する環境にある農地
        や農業公共投資の対象となっていない生産力の
        低い小団地(おおむね20ha未満)の農地
        周辺の他の土地に立地することが困難な場合、
        公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第1種農地  農業公共投資(土地改良事業等)の対象となっ
         た農地、集団農地(おおむね20ha以上)
         、生産力の高い農地(地域の平均収量より収量
         が高い農地)。
         原則として不許可。
         ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い
         事業の用に供する場合等は許可。
甲種農地   市街化調整区域内にある農業公共投資の対象
         となった農地(8年以内)、高性能農業機械による
         営農に適した集団農地。
         原則として不許可。
         ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い
         事業(第1種農地の場合より厳しい)の用に供
         する場合等は許可。
農用地区域内農地  市町村が定める農業振興地域整備計
              画において農用地区域と定められた区
              域内農地
              原則として不許可。
              ただし、農用地利用計画に適合する農
              業用施設を建設する場合等は許可可能。

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投稿者 nara1958 : 2007年06月12日