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新自由主義の欺瞞から脱し「食糧主権」を主張し始めた国々

まいど、雅無乱 [1]です。

これまで、「緑の革命」および、ODA、食糧援助とキレイゴトの名を冠して、先進国主導で行われてきた途上国の搾取と食糧支配 [2]に対して、いよいよ途上国から反旗が上がり始めた。

食糧主権憲法、農業法に規定する動きが、反米姿勢を鮮明にする南米諸国で始まったのである。

農業協同組合新聞の特集記事から、その動きを紹介する。

新年特集号 食料安保への挑戦 [3]より
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新年特集号 食料安保への挑戦 [3]より

食糧主権を自国の憲法に規定する動きが南米諸国の農民運動から生まれはじめている。食料危機のなか、自国の農業生産を大事にし自給率を高めることを国民の主権として位置づけるこの動きは、アジアやアフリカの小規模な農民にも影響を与え「今こそ食糧主権を」の声が広がっているという。
◆新自由主義からの脱却めざす
昨年(2008年)9月に南米、エクアドルで新憲法が成立した。
 別掲のように同国の憲法では「食糧主権」の項目を設け「食糧主権は個人、コミュニティ、国家、民族の文化にあった安全な食糧自給を永続的に保証する国家の戦略及び義務である」と規定した。
 真嶋副会長によると、同国では新憲法制定のために国民から2800項目にのぼる提案が出され、それを憲法制定委員会が検討したのだという。その結果、新憲法案では「新自由主義と対米従属からの脱却」を掲げ、国による市場管理の強化、不安定雇用の禁止、教育と医療の無償化」などに加えて、「食糧主権」を明記。国民投票では7割近い賛成で成立した。
 
◆外交、経済政策の原則は食糧主権
 これまでにも西アフリカのマリ共和国で06年に農業法のなかで「食糧主権は~食糧自給政策を規定し実行する国家の権利であり、農業生産者の持続的な農業を保証するものである」との規定が盛り込まれたほか、ネパールでは07年の暫定憲法で「すべての国民は食糧主権を有する」と規定している。
 また、この1月(2009年)にはボリビアで新憲法案の国民投票が行われるが、そこではもっとも基本的な人権として「すべての人は水と食糧摂取に対する権利を有する」と規定し、国が安全な食糧を保証することは義務であるとし、食糧を国内生産で守ることをうたっている。
 さらに国家間の協定についても、その原則はこうした食糧安保や食糧主権を原則にして交渉が行われなければならないとしており、経済政策についても「国民の食糧主権達成を促進する」と規定している。
 このほかベネズエラやニカラグアでも食糧主権の概念を法律や政策に盛り込んでいるとのことだ。
◆自給率向上で共通認識
 食糧主権という言葉や概念を憲法に盛り込むという動きは非常に注目されるが、その背景には一部先進国の利益追求のみをもたらす新自由主義への怒りとともに、世界的な食料危機が現実になったこともある。
 総会(ビア・カンペシーナ=農民の道、第5回国際総会)の開催地、モザンビークのゲブーザ大統領は「われわれはどんな新自由主義的挑戦も跳ね返すことができる力を持っている。小規模農民は発展途上国経済のバックボーンだ」とあいさつし参加者の賛同を得たという。

実に注目すべき動きである。
当ブログ新しい「農」のかたち [5]でも、これまで先進国による途上国の食糧支配については何度も扱われてきた。
途上国を市場に巻き込んだ「緑の革命」 [6]
先進国の農業保護政策が途上国を食糧輸入国に追い込んでいる [7]
世銀は途上国を支援するための機関ではなく、搾取のためのインフラを整備するための機関である [8]
実は日本もその食糧支配の例外ではない。
自給率低下もアメリカの戦略?(るいネット) [9]
日本もさっさとこの洗脳から覚めて、これら狼煙を上げた途上国と協力しながら、「食糧主権」を確立していくべきだと考える。

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