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農地法改正→企業参入後の農業はどうなる??①

こまつさん、夏野菜の紹介ありがとうございました 写真もきれいでとってもおいしそうですね
さて、お盆も終わりましたし、心機一転、今週も追求 追求
今週は・・・
8/18(火) 企業参入後の農業はどうなる?①
8/19(水) 企業参入後の農業はどうなる?②
8/20(木) 食料自給率の成立背景①
8/21(金) 食料自給率の成立背景②
8/22(土) アメリカによる共認支配と年次改革要望書
の5本立てで予定しています!
さて、それでは早速いきましょう☆ 企業参入後の農業はどうなる?①


最近、テレビ、雑誌、ネットなど至る所で農業PRが行われています。ちょっと異常なくらいです。。。 😥
その内容の多くが「企業の農業参入」についてなのです。
では、なぜいま、企業の農業参入なのでしょうか?
「農業の企業参入を可能にする農地法改正」
農地とは、例えば工場の敷地等とは異なり、それ自体が生産力を持つものであり、農業における基本的な生産基盤です。
食料を安定供給するためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用する必要があります。
このような観点から、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的として、農地の権利移動や転用に一定の規制をかけているのが今までの農地法です。
つまり、農業に何の関係もない企業が農地を所有し、利用することを防ぐための法律で、農地を所有または賃借する個人は農作業に常時従事すること、法人は農業生産法人であることなど要件が課されています。
しかし、その農地法が、2009年の国会で改正法案について審議され、2009年6月17日参議院本会議で可決成立。
施行は2009年12月末までに行われる見通しとなっています。
その農地法改正の中身はというと、
戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にし、企業でも個人でも「農地を適正に利用」との形をとると、
そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができ、また、業者や外国資本が賃貸契約をすることができる。
これが、今回の改正の一番の「目玉」。
今まで農地は現地の農家しか所有できませんでしたが、農業者や農業生産法人ではない株式会社などにも農地の賃借を認め、一般企業などの農業経営への参入を全面的に開放するという点です。

今後は企業もどんどん参画し、農業を行い、余っている農地を「有効利用」していくことができるということ。
その背景には、
農地の所有・利用に対する規制を撤廃して企業の参入の道を開き、農業を全面的に市場原理に組み込もうとする財界の意向があり、小泉政権下の規制改革会議や経済財政諮問会議では、こうした財界の意向が率直かつ露骨に表明されていました。
その一方、「農業は儲からない」という現実が年々深刻さを増していくなかで、農業に従事する人の数は減少の一途をたどり、「耕作放棄地」が増え続けています。
こうした耕作放棄地の有効利用のためにも、また、農業が業として成り立つような大規模営農を可能とするためにも、意欲と能力のある企業などの農業への新規参入を認めるべきだ。それはまた、食糧自給率の向上という観点からも必要だ

というのが、規制撤廃の大義名分なのです。
今回の改正を目の前にして、大手量販店など様々な大資本企業が農業参入の準備を着々と進めています。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090723/169281/ [1]
http://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/0001700412.shtml [2]
また、耕作放棄地の増加に頭を悩ます各地方自治体は、農への企業参入を奨励、推進に力を入れてきています。
行政と企業どちらにとっても都合のいい、「農地法改正」。となればマスコミもどんどん取り上げ、強い世論を形成していきます。
このままいけば、間違いなく農業は市場化していくでしょう。市場化した農は一体どうなってしまうのでしょうか?農業の市場化は日本の農に何をどのような影響をもたらすのでしょうか

次は、そのシミュレーションをしていきたいと思います 😀
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