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株式交換による一般企業の農地取得に農水省は難色を示している。

こんにちわちわわです。
まるいちさんの懸念しておられる株式交換による一般企業の農地取得の件ですが、安倍信三の主催する経済財政諮問会議には農水省の面々は参加しておりません。
経済財政諮問会議の民間議員がまとめた農業改革に関する提案文書の原案によると、
改革の具体策として
(1)5年程度をめどにした耕作放棄地ゼロを目指す工程表の作成
(2)農地への「定期借地権制度」の導入
(3)農地利用料に農地需給を反映
(4)農地と企業の株式を交換できる制度の創設

を挙げ、農水省には、
(1)株式会社等の農地取得の解禁 
(2)特区で認められたリース方式による株式会社等の農業経営を全国規模で実施

を求めていた。
 これに対し、渡辺好明事務次官は「株式会社の農地取得を認めると、経営方針の変更や中止によって農地の遊休化や不適切な利用が排除できないなど、弊害が大きい」と解禁に反論、農業生産や農村地域に与える影響についても懸念を強調した。
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以下渡辺事務次官の言葉
 農地法の一部改正を13年に実施をし、株式会社形態での農業生産法人、これに農地の取得を認めることにしたが、その株式会社としての農業生産法人は地域に根差したものという限定をしており、地域の農業者ときちんと融和をしてやっていき、地域の水その他の資源をうまく維持していくために、取得につきましては、地域に根差した株式会社に限定している。これは順調に増加をいたしており、現在42社に達している。
これに対して一般の株式会社については、景気の動向や経営の状態によって、そこにおける耕作をペイしないものを終始続けるということはないので、やはり取得という点につきましては、問題があるだろうと思っている。
 結論としては、私ども(農水省)としては、農地が農地として効率的に耕作をされて、総生産が増大をし、自給率が向上する。その中で経営がよくなって地域が健全に維持・発展をするという観点からは、現状の農地法の改正による地域に根差した株式会社による農地取得と特区法による特区地域における株式会社一般によるリース方式での株式会社の農業参入が現状で、私どもが取り得る措置であるし、そのリース方式の全国化の問題については、まずはこの制度の実施状況を見極めながら、評価をしながら、後のことを考えたいと思っている。

少なくとも日本の農業をどうするかまじめに考えてる官僚からすると、一般企業への野放図な農地取得はありえないという判断です。しかし、壁は安倍信三。農水省がどこまで踏ん張れるか、これだけは期待したいところです。

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